なんて思っている方に朗報です!
共働きであっても産休・育休中なら、配偶者の扶養に入れる可能性があります。
バリバリ働き続けていると「扶養に入る」なんて思いつかない方もいるかもしれません。
しかし、控除が受けられると配偶者(例えば夫)の税金(所得税と住民税を合わせて)が、ざっくり5~11万円くらいの節税になるんです。
産休・育休中に扶養に入れる理由

年初または年の途中から産休育休を取得すると、年間の給与額がゼロまたはいつもより少なくなるため、配偶者の扶養に入れる可能性があります。これを配偶者(特別)控除といいます。適用には条件があるのでしっかり確認していきましょう。
扶養には「税」と「社会保険」の2種類があり、産休・育休中に対象となるのは「税」の方になります。社会保険は扶養に入れない場合でも、産休・育休中は免除されます。
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配偶者(特別)控除が受けられる条件
育休取得している人がその年に受け取った給与所得額+ボーナスの合計金額別に解説します。対象期間は1月1日~12月31日の間です。
※出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金は非課税のためカウントしなくてよしです。
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年間の給与所得の合計が103万円以下の場合
その年は全く働かなかった、もしくは年の途中まで働いていて、所得が103万円以下の方についてです。
- 配偶者控除の対象になります
- 基礎控除:満額48万円(※令和2年から)
- ただし、配偶者(たとえば夫)の年収が1220万円以下(所得1,000万円以下)であること
夫の勤務先の年末調整で、「配偶者控除等申告書」を忘れずに提出しましょう。
年間の給与所得の合計が103万円以上150万円以下の場合
配偶者の収入が103万円~150万円までの方の場合です。
配偶者特別控除の適用を満額で受けることができますが、配偶者には税金がかかる可能性があります。
- 配偶者特別控除の対象
- 基礎控除:満額48万円(※令和2年から) ※所得税や住民税はかかる可能性あり
- ただし、配偶者(たとえば夫)の年収が1220万円以下(所得1,000万円以下)であること
夫の勤務先の年末調整で、「配偶者(特別)控除等申告書」を忘れずに提出しましょう。
年間の給与所得の合計が150万円以上201万円以下の場合
- 配偶者特別控除の対象
- 基礎控除:最大46万円(※令和2年から) ※※夫婦の収入額により変動
- ただし、配偶者(たとえば夫)の年収が1220万円以下(所得1,000万円以下)であること
この場合、夫と妻それぞれの収入額によって減っていきます。
国税庁が出している給与所得控除の表を確認しておくとよいでしょう。
夫の勤務先の年末調整で、「配偶者(特別)控除等申告書」を忘れずに提出しましょう。
年間の給与所得の合計が201万円を超えている場合
その年の年収合計が201万円を超える場合は、夫の扶養には入れません。
【補足】年末調整、翌年分の書類について
控除を受ける人(たとえば夫)が年末調整で提出必須のものに、翌年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類があります。
こちらの書類は、その時点での概算で記入すればOKです。翌年以降については、復帰時期や復帰後に時短勤務をとるかどうかなど不確定な要素もあります。
あくまで提出時点での概算で記入し、翌年に状況が変わったら、翌年の年末調整で清算されることになるので安心してくださいね。
